日常生活自立支援事業とは?
判断能力が十分でない方の権利を守ることを目的に、福祉サービスや地域の情報提供や支援、日常的な金銭管理、通帳等の預かりサービスをいいます。
対象者
富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村に在宅又は施設利用あるいは入院生活をされている認知症高齢者、知的障害・精神障害のある方等で、自己決定能力が低下しているために、様々なサービスを適切に利用することや金銭管理がうまくできない方。ただし、本事業の契約の内容について判断できる能力があると認められる方。
なお、判断能力を欠いているため契約ができない方は、成年後見制度の利用対象となります。
援助内容について
福祉サービス利用援助として
・福祉サービスの利用支援(制度の説明、手続きの援助、申込み同行)
・日常生活に必要な事務手続き援助(住民票の届出等行政手続き、賃借・消費契約)
・定期的な訪問や相談など
日常的金銭管理サービスとして
・一定額の預貯金の出し入れ・公共料金等の支払い
・日用品の代金の支払い・治療費の支払い
書類等の預かりサービスとして
・通帳、印鑑の保管・権利書、年金証書などの書類の保管
利用料について
| 福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス |
1時間以内1,500円
1時間を超えた場合、15分ごとに375円を加算 |
| 援助に対する交通費 |
1km当たり30円 |
書類等預かりサービス
(保管料) |
月額300円
貸金庫等を利用する必要がある場合は、実費相当分を追加 |
ただし、生活保護受給者は利用料を免除。