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2015年4月15日 更新
地域福祉権利擁護センタ-

地域福祉権利擁護センターとは?

 日常生活自立支援事業(旧 地域福祉権利擁護事業)であり、判断能力が十分でない方の権利を守ることを目的に、
福祉サービスや地域の情報提供や支援、日常的な金銭管理、通帳等の預かりサービスをいいます。

対象者

 富士北麓地区(富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村)に在宅又は
施設利用あるいは入院生活をされている認知症高齢者、知的障害・精神障害のある方等で、
自己決定能力が低下しているために、様々なサービスを適切に利用することや金銭管理がうまくできない方。
ただし、本事業の契約の内容について判断できる能力があると認められる方。
また、判断能力を欠いているため契約ができない方は、成年後見制度の利用対象となります。

援助内容について

日常的生活支援サービスとして
   ・福祉サービスの利用支援(制度の説明、手続きの援助、申込み同行)
   ・日常生活に必要な事務手続き援助(住民票の届出等行政手続き、賃借・消費契約)

日常的金銭管理サービスとして
   ・通帳、印鑑の保管・権利書、年金証書などの書類の保管
   ・一定額の預貯金の出し入れ・公共料金等の支払い
   ・日用品の代金の支払い・治療費の支払い

利用料について

1時間 1,000円 
なお、1時間を超えた場合は、15分ごとに250円の加算。

ただし、生活保護受給者、住民税非課税世帯は利用料を免除。

社会福祉法人 富士吉田市社会福祉協議会
住所:403-0004 山梨県富士吉田市下吉田4-2-15
TEL:0555-23-8105
FAX:0555-22-9977

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