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2015年4月14日 更新
貸付事業

生活福祉資金貸付とは?

 この貸付制度は、次のような家庭の方々に、生活の安定、向上に役立てていただくため、
国と県が資金を出し合って、社会福祉協議会と民生員の生活援助、指導のもとに低い金利でお貸しするものです。

対象者

・低所得世帯
  一定の所得以下(生活保護水準1.7倍以内)の家庭
・高齢者世帯
  65歳以上で、日常生活上介護を必要とする方がいる家庭
・障害者世帯
  療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方のいる家庭

貸付一覧表

資金種類 貸付限度額





生活支援費 ・生活再建までの間に必要な生活費用 二人以上:月20万円以内
単  身:月15万円以内
貸付期間:12カ月以内  
住宅入居費 ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内
一時生活再建費 ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
・就職、転職を前提とした技能取得に要する費用
・滞納している公共料金等の立て替え費用
・債務整理をするために必要な費用                       等
60万円以内



福祉費 ・生業を営むために必要な費用
・技能取得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な費用
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能取得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
580万円以内

※資金の用途に応じて上限目安額を設定
緊急小口資金 ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用 10万円以内





教育支援費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するのに必要な経費 高校:月3.5万円以内
高専:月6万円以内  
短大:月6万円以内  
大学:月6.5万円以内
就学支度費 ・低所得世帯に属するものが高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内









不動産担保型
生活資金
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の住居用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 ・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間は借受人の死亡時までの期間
又は貸付元利金が貸付限度額に達する
までの期間
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金 
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 ・土地及び建物の評価額の70%程度
(集合住居の場合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間は借受人の死亡時までの期間
又は貸付元利金が貸付限度額に達する
までの期間

連帯保証人について

 連帯保証人につきましては、各資金ごとに条件が変わりますのでお問い合わせください。

貸付について

 貸付利子の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となります。

※貸付についてのお問い合わせは下記までお電話ください。

社会福祉法人 富士吉田市社会福祉協議会
住所:403-0004 山梨県富士吉田市下吉田4-2-15
TEL:0555-23-8105
FAX:0555-22-9977

E-Mail:こちらから